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株式投資にかかる税金とは?

2024/12/08 税金

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2024年から新NISAが始まりました。2024年には日経平均株価も4万円台を超える最高値を更新しています。資産形成の手段として株式投資がますます身近になり、投資を始めた方、これから始めたいと思う方も増えているのではないでしょうか。新NISAやNISAの特徴のひとつに株税金がかからないことがあります。今回は、株式投資にかかる税金と、NISAの制度に関してみていきます。

株式投資の利益にはこんな税金がかかる

株式投資で生じる利益には、会社から分配される「配当金」と株式を売却した際に発生する「譲渡(売却)益」があります。配当金は、企業の利益から支払われ、株式投資による利益のことで、企業の株を金利確定日まで保有している場合に受け取ることが可能です。金利確定日後2~3ヵ月で口座に振り込まれます。

一部の例外を除いていずれも利益が発生した場合に税金がかかります。基本的には配当金と譲渡益それぞれに対して、所得税15%と、住民税5%の合計20%です。さらに、2037年12月末までは、東日本大震災の復興のための復興特別所得税の0.315%が加わります。これらを合計した20.315%が利益にかかる税金です。

株式投資にかかる税金は原則として配当金や利益の計算を行って確定申告をし、納付しなければなりません。ただし、特定口座を使うことで確定申告が不要になるケースや、NISA口座やiDecoを利用することで非課税になるケースもあります。

 

確定申告なしで株式投資ができる特定口座

特定口座は、証券会社で開設でき、証券会社側が1年間の損益計算を行う口座です。

株を購入する際に特定口座(源泉徴収あり)を選択することで、譲渡益に対する所得税・住民税の納税を確定申告なしで対応できます。多くの場合、特定口座を開設している場合に翌年1月中に1年間の譲渡損益の明細が記載された「特定口座年間取引報告書」が発行されます。

特定口座での株式購入を行った場合、株式分割が発生した場合も修正計算なしで対応できるほか、相続・贈与により取得した株式も特定口座に移管できます。

非課税で投資ができるNISA口座

NISA(ニーサ)は、少額投資を行う方のために2014年1月にスタートした「少額投資非課税制度」です。2024年から「つみたて投資枠」「成長投資枠」の2つのNISA制度が始まり、1年あたり合計360万円分のNISA枠があります。

一般的には株式や投資信託などの金融商品に投資をした場合の配当金、譲渡益にはそれぞれ税金がかかりますが、NISA口座で投資した金融商品から得られる利益は非課税です。

新NISAの特徴は、非課税保有期間が無制限になり、口座開設期間が恒久化されたことです。2024年からの新NISAでは、生涯を通じての非課税保有限度額が新たに設けられ、その上限が1,800万円となりました。そのうち、NISA成長投資枠は1,200万円が上限となっています。新制度が始まる前の2023年までのNISAでの保有額は、2024年からのNISAの非課税保有限度額の1,800万円の範囲外で管理されます。

 

これまでは、非課税保有期間はつみたてNISAでは20年間、一般NISAでは5年間となっていたのが、2024年1月からの新NISA制度では恒久化されたため、非課税保有期間を気にせず長期投資を行いやすくなりました。2024年からのNISAでは、つみたてNISAがつみたて投資枠に、一般NISAが成長投資枠となり、2つの併用が可能になりました。つみたて投資枠で積立投資を継続しながら、成長投資枠で個別銘柄に一括投資することもできるため、投資の幅が広がります。また、新NISA制度では、商品を売却した場合、翌年以降売却した商品の取得金額の分だけ非課税投資枠が復活して再利用することができます。非課税ということもあり、これまでよりも気軽に投資をすることが可能です。日本証券業協会によると口座開設数は増加し、2024年3月末時点では1,456万口座となりました。前年同期と比較して約3.2倍、多くの人がNISAで投資を行っています。

 

金融庁 NISAを知る https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/know/index.html

損失が出たときは損益通算や繰越控除を行う

株式投資で損失が出たときは、確定申告をして損益通算や繰越控除を行うことで、税金の支払いすぎを防ぐことができます。具体的には、1年間の間、同じ年に生じた利益と損失を相殺して損益を計算します。例えば、2つの口座を持っている場合、ある口座では10万円の利益が出て、もう一つの口座では10万円の損失が出たとすると、利益に対して約2万円の税金がかかりますが、損失がでた口座の分を合算し、損益通算することで損益は0円になります。この場合は税金がかかりません。

また、確定申告を行うことで、源泉徴収された譲渡益税の還付を受けることができます。損益通算を行っても損失が残る場合は、申告書付表で3年間損失を繰り越して繰越控除ができます。この場合、前年分の損失を確定申告していて、翌年は取引をしないときでも、確定申告を行う必要があります。さらに、NISA口座で生じた損失については、損益通算も繰越控除の対象外となってしまうため注意が必要です。

 

 

株式投資の利益には、所得にかかわらず20.315%の税金がかかります。特定口座を開設し、源泉徴収ありの口座を選ぶことで確定申告をせずに対応ができます。またNISA口座での取引は非課税になるため、ビジネスパーソンにとってNISA口座は節税の味方にもなります。株を始めたいと思う方はNISAの活用から始めることがおすすめです。

 

参考:国税庁 株式・配当・利子と税

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_5.htm

 

【著者:ワイズアカデミー(株)】

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